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広大地は「地積規模の大きな宅地の評価」という名称に変わります

広大地が廃止され『地積規模の大きな宅地の評価』に変更されます

国税庁:「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)

平成29年9月20日付課評2-46ほか2課共同「財産評価基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)及び平成29年9月29日付課評2-48ほか2課共同「『相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について』の一部改正について」(法令解釈通達)により、地積規模の大きな宅地の評価について定めるほか、取引相場のない株式等の評価等について所要の改正を行ったところであるが、そのあらましは別添のとおりであるので、参考のため送付する。

目次

 

 1 地積規模の大きな宅地の評価

 2 取引相場のない株式等の評価(株式保有特定会社の判定基準の見直し)

(凡例)

本情報において使用した法令及び通達の略称は、次のとおりである。

(法令・通達) (略称)

○ 昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)

評価通達

○ 平成29年9月20日付課評2-46ほか2課共同「財産評価基本通達の一部改正について」による改正前の評価通達

旧評価通達

○ 平成2年12月27日付直評23、直資2-293「相続税及び贈与税における

取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」(法令解釈通達)

明細書通達

○ 都市計画法(昭和43年法律第100号)都市計画法

○ 建築基準法(昭和25年法律第201号)建築基準法

○ 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)首都圏整備法

○ 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)近畿圏整備法

○ 中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)中部圏開発整備法

○ 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)集落地域整備法

○ 会社法(平成17年法律第86号)会社法

  • 平成29年10月5日(木)、国税庁ホームページで「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。
  • 平成30年1月1日以降の相続等により取得した土地についての適用となります

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過去5年以内に相続税を納めた方

広大地評価判定センターでは、還付請求意見書の作成成功報酬制で請け負うことも可能です。
成功報酬制を選択された場合、当社で還付請求意見書を作成し、広大地の適用が可能になった場合に限り、お客様にお支払いをして頂きます。
完全成功報酬制、定額制とするかは、お客様の不利益にならないよう事前に確認した上で決定しますのでお気軽にご相談下さい。

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