全国どこでも対応可能な広大地評価判定センターへお任せください
無料相談実施中
お気軽にお問合せください
営業時間:9:00~21:00
(年末年始を除く年中無休)
0120-554-574
相続税還付が認められる事由のほとんどが土地の評価です。
土地の評価を誤ったまま、相続税の申告してしまっていた場合、相続税還付の可能性があります。土地の評価は複雑で、以下は土地の評価が下がる要因の一部になります。
評価が下がるということは、相続税の評価額も下がることになるので、本来の納税額も下がることになります。
法律では、都市計画法、建築基準法、農地法、森林法など様々な不動産関係法規、更には都道府県の条例や開発指導要綱等の規制が幾重にも折り重なり、縛りを大きくしています。
権利関係としては、隣接し合った同じ地積、同じ形状の土地で、例え見た目がそっくりであったとしても、その土地が完全所有権なのか、もしくは借地権、地役権、賃借権等の第三者の権利が付着しているかどうかによっても大きく評価額は異なります。
第三者の権利というのは視覚的には見えず、確認作業も難しいですが、この権利関係の態様が土地評価額に与える影響は極めて大きくなります。
申告期限が迫っているなか、急いで申告をした場合などは、見落としてしまう可能性があります。
税理士さん全員が不動産相続に慣れているとは限らないので、土地評価の役所調査資料などが依頼者に提出されてないなど、相続税の評価に疑問を感じた場合は『不動産鑑定士』に改めて相談されることをお勧めします。
相続税還付手続きとは、相続税申告期限(亡くなった日から10ヶ月)から5年以内の方を対象に、主に土地評価部分の徹底的な見直しを行うことで、払い過ぎていた相続税の還付を求める手続きです。(申告すれば全てが通るということではありません。あくまでも、税務署への嘆願書になりますので、ご了承ください。)
広大地評価判定センターでは、還付請求意見書の作成を成功報酬制で請け負うことも可能です。
成功報酬制を選択された場合、当社で還付請求意見書を作成し、広大地の適用が可能になった場合に限り、お客様にお支払いをして頂きます。
完全成功報酬制、定額制とするかは、お客様の不利益にならないよう事前に確認した上で決定しますのでお気軽にご相談下さい。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください