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広大地評価判定センター

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当ホームページ運営者の不動産鑑定士 石井孝憲と申します。
財産評価基本通達24-4「広大地」の規定は単純なようで実は奥が深く、不動産鑑定士のみならず一級建築士もしくは土地家屋調査士等の専門家を含めても判断が難しい場面に遭遇することがあります。
一例を挙げれば、【面積1,500㎡、最寄り駅徒歩7分、容積率200%の第1種住居地域】のような土地です。
当ホームページをご覧いただければお分かりになるかと思いますが、「広大地」の規定を採用するためには、マンション適地でないことを立証しなければなりません。
ところが、最寄り駅徒歩10分以内で1,500㎡程度の土地は、マンション敷地としての利用が多い土地であることが普通です。
最寄り駅と一口に言っても東京駅や新宿駅のような巨大ターミナル駅もあれば、そうでない駅もあります。
そうでない駅の場合、いくら最寄り駅から徒歩7分と言っても、必ずしもマンション敷地としての利用が経済的に合理的とはいえないことがあります。
従いまして、机上のみで判断出来ない土地も数多く存在致しますので、広大地適用は現地調査を含めて慎重に判断する必要があります。
とは言いましても、机上で広大地非該当の判断が可能な土地もございます。
例えば、用途地域が工業専用地域の土地などは、住宅建築が許可されない土地ですので、いくら面積要件を満たしていても、広大地ではないと即断出来ます。
そして、これまで多くの広大地判定のご相談を受けてきた中で一番厄介だと感じている点が、「開発道路の新設が必要なのか否か」という点です。
下記にも示しておりますとおり、路地状敷地(不動産業界では敷延(しきえん:敷地延長の略)と呼ぶことがあります。)で分割可能な土地の場合は、「広大地」の規定が適用出来ません。
では、路地状部分が何メートルなら「広大地」適用不可で、何メートルなら「広大地」適用可なのか、具体的な数値が示されていないため、実に判断に困ります。
建築確認を下ろす行政側でも路地状部分の長さによって、間口の広さを求めてくるのみで、路地状部分の長さによって建築不可となることはありません。
この点で迷う場合、まずは対象土地の奥行の長さに注目します。路地状部分を極端に長くしないと区画割出来ないような土地の場合は、防災上の観点(消防車等の緊急車両が入れない等)や市場性の観点(極端に不整形な土地は安くないと売れない、担保価値が劣る等)等を説明し、売れる面積は減るものの、開発道路を新設した区画割なら防災・市場性の問題を解決出来る、従って、開発道路の新設が必要な土地なのだ、故に「広大地」に該当するという論理構成で、路地状敷地開発への反論を展開していくことになります。
ご判断に迷われましたら、お気軽にフリーダイヤル 0120-554-574 へご相談下さい。

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資格
  • 不動産鑑定士

国土交通省不動産鑑定士登録第8489
業者登録番号:神奈川県知事(2)第437

  • 宅地建物取引主任者
  • 管理業務主任者
  • 測量士補
経歴
  • 東急リバブル株式会社〔不動産売買仲介営業〕
  • 林不動産鑑定事務所 〔不動産鑑定〕

                  を経て、独立開業

所属

〔平成2781日現在〕
国土交通省地価公示鑑定評価員
神奈川県地価調査鑑定評価員
東京国税局相続税路線価評価員

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