全国どこでも対応可能な広大地評価判定センターへお任せください
無料相談実施中
お気軽にお問合せください
営業時間:9:00~21:00
(年末年始を除く年中無休)
0120-554-574
Q03 | 農地を生産緑地として使用し納税猶予を受けています。農地の一部を生産緑地適用を解除した上で、売却したい場合はどうしたらいいですか? | ||
A03 | A・Bを一人の人が相続するなら、A・Bを纏めて評価します。 広大地に該当する場合は、A・Bの合計地積を基に計算しますが、納税猶予の有無は評価に影響はありません。 A・Bを別個に2人の人が相続するならば、取得者ごとになりますので、別々に評価することになります。 広大地に該当する場合は、A・Bのそれぞれ別個の地積を基に計算します。 |
よくある質問へ戻る
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください